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〈居宅サービス計画の作成と各サービス提供事業者との調整〉
利用者と共に、利用者に必要な援助を考え、サービス担当者会議などを行い、居宅サービス計画を作成します。また、各サービス利用に関する事業者との調整をします。
〈サービスの実施状況および課題の把握〉
1ヵ月に1回以上、担当の介護支援専門員がお宅に伺う等により、サービス内容が適切かなどについて話し合います。
〈給付管理〉
介護保険を使って受けられるサービスについて、実際にサービスが受けられる範囲やサービスの種類などについて調整し、また、サービスが計画どおりに提供されたかなどを確認して、給付管理を行います。
〈要介護(要支援)認定等の協力、援助〉
利用者が要介護認定、要支援認定の変更や、更新認定を受けるについて申請を代わって行ったり、その他必要な援助を行います。
〈利用者からの相談の対応〉
介護保険や介護に関する事なら、何でもご相談をお受けします。
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○プライバシー(個人情報)の保護
当センターがサービスを提供する際に、利用者やご家族に関して当センターが知り得た情報については、サービス担当者会議などの利用者へのサービス提供のために必要な業務以外では決して他に漏れないようにします。
サービスの提供に関わって、利用者の情報を他の事業者等と共有する必要があるときは、あらかじめ利用者に説明し同意書に署名捺印をいただきます。
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| 解約 |
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(1)利用者は当センターに対し、契約書に添付した「解約の通知」を解約する日までに事業所に届け出ていただくことによって、この契約を解約することができます。ただし、緊急の入院など、やむを得ない場合はこの限りではありません。
(2)センターは、事業の廃止などやむを得ない事情がある場合、利用者に対して契約終了1ヵ月前までに理由を示した文書でお知らせすることにより、契約を解約する事があります。この場合、当センターは他の居宅介護支援事業所に関する情報をお伝えするなど、利用者が続けて、滞りなく介護保険のサービスを受けることができるように手配します。
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| 契約の終了 |
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次の場合には、自動的に契約は終了します。
(1)利用者が介護保険施設に入所した場合
介護保険施設へ入所するにあたっては、必要な支援を行います。
(2)利用者が要介護または要支援でなくなった場合
地域の保健福祉サービスの情報提供など必要な支援を行います。
(3)利用者がお亡くなりになった場合。
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| 利用料 |
厚生大臣の定める基準額
要介護1・2/10,000円 要介護3・4・5/13,000円 |
※利用者に介護保険が摘要される場合は、利用料を支払う必要はありません。(全額介護保険により負担されます)
※ただし、利用者が以前に保険料の滞納がある場合は、利用者より料金をいただき、当センターが発行する指定居宅介護支援提供証明書をもって、差額の払い戻しを受けることができます。 |
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| 交通費 |
利用者のお宅が当センターの通常の事業実施地域以外にあるときは、下記のとおり交通費の実費をいただきます。
・自動車を使用した場合:通常の事業実施区域を越えたところから、片道1kmあたり100円にて計算した額 |
| 解約料 |
利用者の都合により居宅サービスの作成にいたる前に解約となった場合、解約料として2,000円頂きます。 |
| 複写費 |
第9条第3項の記録の複写に要する費用として1頁につき20円頂きます。 |
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| 損害賠償 |
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利用者に対して当センターの責任において賠償すべきことが起こった場合は、利用者に賠償をいたします。
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