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(契約の目的)
第1条 事業者は、利用者に対し、介護保険法令の趣旨にしたがって、介護老人福祉施設サービスを提供し、利用者は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。
(契約の期間)
第2条 この契約の有効期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までとします。ただし、契約期間満了以前に利用者が要介護状態区分の変更の認定を受け、要介護認定有効期間の満了日が変更された場合には、変更後の要介護認定有効期間満了日までとします。
2 前項の契約期間満了の1週間以上前に利用者から更新しない旨の申し出がない場合、事業者は利用者に対し、契約更新の意思を確認し,この契約と同一内容で更新の意思が確認された場合には、その旨の確認書を取り交わします。
3 この契約が更新された場合、更新後の契約期間は、従前の契約期間経過の翌日から更新後の要介護認定有効期間満了日までとします。
(施設サービス計画)
第3条 事業者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとします。
2 施設サービス計画は、介護支援専門員が利用者の同意を得るか、家族等の理解を得て決定します。
3 事業者は、要介護認定有効期間に1回、もしくは利用者およびその家族等の要請に応じて、介護支援専門員に、施設サービス計画について変更の必要があるかどうかを調査させ、その結果、施設サービス計画の変更の必要があると認められた場合には、利用者およびその家族等と協議して、変更するものとします。
4 事業者は、施設サービス計画を変更した場合には、利用者に対して書面を交付し、その内容を確認するものとします。
(サービスの内容)
第4条 事業者は、施設サービス計画に沿って、利用者に対し居室、食事、介護サービス、その他介護法令の定める必要な援助を提供します。また、施設サービス計画が作成されるまでの期間も、利用者の希望、状態等に応じて、適切なサービスを提供します。
2 利用者が利用できるサービスの種類は「重要事項説明書」のとおりです。事業者は、「重要事項説明書」に定めた内容について、利用者およびその家族に説明します。
(要介護認定申請の援助)
第5条 事業者は、利用者が要介護認定の更新申請を円滑に行えるよう利用者を援助します。
2 事業者は、利用者が希望する場合は、要介護認定の申請を利用者に代わって行います。
(身体的拘束及び行動の制限)
第6条 事業者は、利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、利用者に対し、隔離、身体的拘束、薬剤投与その他の方法により利用者の行動を制限しません。
2 事業者が利用者に対し隔離、身体的拘束、薬物投与その他の方法により利用者の行動を制限する場合は、利用者に対し事前に、行動制限の理由、内容、見込まれる期間について説明します。また、この場合事業者は、事前または事後すみやかに、利用者の家族または利用者の後見人(利用者に後見人がなく、かつ身寄りがない場合には身元引受人)に対し、利用者に対する行動制限の理由、内容、見込まれる期間について説明します。
(サービスの記録)
第7条 事業者は、介護老人福祉施設サービスの提供に関する記録を作成することとし、これをこの契約終了後2年間保管します。
2 利用者は、午前9時から午後5時の間に、事業者が指定する場所にて、当該利用者に関する第1項のサービス実施記録を閲覧できます。
3 利用者は、当該利用者に関する第1項のサービス実施記録の複写物の交付を受けることができます。
(料金)
第8条 利用者は、サービスの対価として「重要事項説明書」に定める利用単位毎の料金をもとに計算された月ごとの合計額を支払います。
2 事業者は当月の料金の合計額の請求書に明細を付して、翌月15日までに利用者に通知します。
3 利用者は、当月の料金の合計額を翌月の25日までに、自動振替、指定口座振り込み、及び現金持参のいずれかの方法により支払います。
4 事業者は、利用者から料金の支払いを受けたときは、利用者に対し領収証を発行します。
(利用者の契約解除)
第9条 利用者は、事業者に対し、いつでもこの契約の解除を申し入れることができます。この場合は、1週間以上の予告期間をもって届け出るものとし、予告期間満了日にこの契約は解除されます。
(事業者の契約解除)
第10条 事業者は利用者が次の各号の一に該当する場合には、この契約を解除することができます。
(1)利用者の、第8条に定めるサービス利用料金の支払いが6か月以上の遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合
(2)利用者が、契約締結時にその心身の状況および病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、または不実の告知を行い、その結果この契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
(3)利用者が、故意または重大な過失により事業者またはサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、または著しい不信行為を行うことなどによって、この契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
(4)利用者が連続して3月以上病院または診療所に入院すると見込まれる場合、もしくは入院した場合
(契約の終了)
第11条 次の各号の一に該当する場合は、この契約は終了します。
(1)利用者が死亡した場合
(2)要介護認定により利用者の心身の状況が自立または要支援と判定されたとき
(3)事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合またはやむを得ない事由により施設を閉鎖した場合
(4)施設の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合
(5)施設が介護保険法に基づく指定を取り消された場合、または指定を辞退した場合
(6)第9条または第10条に基づきこの契約が解除された場合
(7)利用者が介護老人保健施設に入所した場合もしくは介護療養型医療施設に入院した場合
(退所の援助)
第12条 事業者は、契約が終了し利用者が退所することになったときは、利用者の受入先が決まっている場合を除き、居宅介護支援事業者または他の機関と連携し、円滑な退所のために必要な援助を行います。
(退所および精算)
第13条 この契約終了後、利用者はただちに本施設を退所します。
2 契約期間中に契約が終了した場合、サービスの未給付分について事業者がすでに受領している利用料があるときは、事業者は利用者に対し相当額を返還します。
(外泊および入院)
第14条 利用者は、事業者の同意を得た上で、概ね1週間以内の期間で、施設外で宿泊することができるものとします。この場合、利用者は宿泊開始日までに事業者に届け出るものとします。
2 利用者が入院後おおむね3月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び施設に入所することができます。但し、入院時に予定された退院日よりも早く退院した場合等、退院時にホームの受入準備が整っていない時には、併設されている短期入所生活介護の居室等をご利用いただく場合があります。
(秘密の保持)
第15条 事業者および事業者の職員は、正当な理由がない限り、業務上知り得た利用者、利用者の家族または身元引受人の秘密を保持します。
2 事業者は、事業所の従業員が退職後、在職中に知り得た利用者、利用者の家族または身元引受人の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じます。
3 事業者は、居宅介護支援事業者等必要な機関に対し利用者、利用者の家族または身元引受人に関する情報を提供する場合には、事前に文章により各関係者の同意を得ることとします。
(損害賠償)
第16条 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき 事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。
(事故の連絡)
第17条 事業者は、利用者の健康状態が急変した場合は、あらかじめ届けられた連絡先に可能な限り速やかに連絡するとともに医師に連絡を取る等必要な処置を行います。
(相談・苦情対応)
第18条 事業者は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、施設の設備またはサービスに関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応します。
(身元引受人)
第19条 事業者は利用者に対し、身元引受人を求めることがあります。ただし身元引受人を立てることができない相当の理由が認められ場合はこの限りではありません。
2 身元引受人は、次の各号の責任を負います。
(1)利用者が疾病等により医療機関に入院する場合、入院手続が円滑に進行するように協力すること。
(2)契約終了の場合、事業者と連携して利用者の状態に見合った適切な受入先の確保に努めること。
(3)利用者が死亡した場合の遺体および遺留金品の引受その他必要な措置をすること。
(契約に定めのない事項)
第20条 利用者および事業者は、信義誠実をもってこの契約を履行するものとします。
2 この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊重し、双方が誠意をもって協議のうえ定めます。
(裁判管轄)
第21条 この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者および事業者は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることを予め合意します。
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